◆施設入所支援事業とは・・・ 生活介護の日中活動とあわせて、夜間等における入浴、排せつ又は 食事の介護等を提供することを目的として、障害者支援施設において 必要な介護、支援等を行います。 但し、条件として、障害程度区分が4以上(年齢が50歳以上の方は 3以上)でないとご利用できません。
◆生活介護とは・・・ 入浴、排泄及び食事等の介護、創作的活動又は生産活動の機会の 提供、その他必要な援助を要する障害者の方々に、昼間において日 常生活の支援をさせていただきます。 また、日頃困っていることなど、いろいろなご相談にも応じます。 但し、条件として、障害程度区分が3以上(年齢が50歳以上の方は2以 上)でないと利用できません。
◆短期入所事業とは・・・ 居宅において、その介護を行う者の疾病やその他の理由により、短期 の入所を必要とする対象者に対し、食事・排せつの介護等を提供する ことを目的として、障害者支援施設において必要な支援をさせていた だきます。
◆日中一時支援事業とは・・・ 地域で暮らしてみえる障害(児)者の介護を行っている介護者の疾病 等により、一時的に見守り等の支援が必要な障害者に対して、日中 における活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な 訓練、その他の支援を行うことにより、介護者の一時的な休息等を 図ることを目的に行います。
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