◆施設入所支援事業とは・・・

 生活介護の日中活動とあわせて、夜間等における入浴、排せつ又は
 食事の介護等を提供することを目的として、障害者支援施設において
 必要な介護、支援等を行います。
 但し、条件として、障害程度区分が4以上(年齢が50歳以上の方は
 3以上)でないとご利用できません。

◆生活介護とは・・・
 入浴、排泄及び食事等の介護、創作的活動又は生産活動の機会の
 提供、その他必要な援助を要する障害者の方々に、昼間において日
 常生活の支援をさせていただきます。
 また、日頃困っていることなど、いろいろなご相談にも応じます。
 但し、条件として、障害程度区分が3以上(年齢が50歳以上の方は2以
 上)でないと利用できません。

◆短期入所事業とは・・・
 居宅において、その介護を行う者の疾病やその他の理由により、短期
 の入所を必要とする対象者に対し、食事・排せつの介護等を提供する
 ことを目的として、障害者支援施設において必要な支援をさせていた
 だきます。

◆日中一時支援事業とは・・・
 地域で暮らしてみえる障害(児)者の介護を行っている介護者の疾病
 等により、一時的に見守り等の支援が必要な障害者に対して、日中
 における活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な
 訓練、その他の支援を行うことにより、介護者の一時的な休息等を
 図ることを目的に行います。