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<本照寺子ども会とは・・・> |
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本照寺子ども会は、昭和32年(1957年)より真宗高田派本照寺の本堂で毎月1回子どもたちを集めて読経やレクリエーションを行っていた「日曜学校」の発展として、昭和36年(1961年)に発足しました。その後以下のような経過をたどって今日に至っています。 昭和36年(1961年) 本照寺子ども会結成 この子ども会は、塩屋地区の子どもたちを対象として活動をしています。活動内容は時代とともに様々に移り変わってきましたが、同じ地域の仲間として子どもたちが触れ合い、交流を深め合うことを目的として活動を続けてきています。地域の中で触れ合う機会が少なくなりつつある今日、おとなたちがこのような場をつくっていくことが大切なのではないでしょうか。 <近年の活動内容の紹介> 1.なかまと楽しくふれあえるような文化・スポーツ・レクリエーション活動をする
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本照寺子ども会 会則 第1章 名称 第1条 この会を本照寺子ども会といいます。 第2章 目的 第2条 みんなが楽しめたり、力を合わせて協力したり、みんなのためになるような 第3章 活動 第3条 この会の目的を実行するために、次のような活動を行います。 第4章 会員 第4条 この会の会員は、塩屋地区の小学生とします。 第5章 代表者 第5条 この会には、次の代表者をおきます。 第6条 代表者は、毎年4月にみんなで決め、次の年の3月までとします。 第6章 会費 第7条 この会の会費は、活動に必要な分を毎年決めて会員から集めます。廃品回収 第7章 育成委員 第8条 この会の活動を支えていくために、育成委員をおきます。 第9条 育成委員は、この子ども会に参加している保護者とします。 第10条 育成委員は、必要に応じて育成委員会をひらきます。 第11条 育成委員は、各地区の中から前年度末に選び、3月まで活動します。 第12条
育成委員会には、次の役員をおきます。 第8章 指導者 第13条 この会のいろいろな活動をすすめるために、指導者をおきます。 第14条 指導者は、次のとおりとします。 第9章 事務局 第15条 この会の活動をすすめていく窓口として、事務局をおきます。 第16条 事務局は、会報の発行や育成委員・指導者への連絡などの事務を行います。 第17条 事務局は、本照寺におきます。 第10章 会則 第18条 この会則は、会員や会員の保護者と育成者・指導者が話し合って決定しま |