○2008年12月 一般質問
質問日時
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2008年12月5日 10時00分〜10時45分
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質問内容
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答弁要旨 | 平成20年10月1日、国土交通省の外局として観光庁が誕生しました。 平成20年7月23日に「観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(平成20年法律第39号)」いわゆる「観光圏整備法」が施行されました。法の目的は、観光立国として観光客の増進を図ることです。 観光圏整備法の適用を受けるには (1)「観光圏整備事業者」が協議会を立ち上げること。その協議結果に基づき (2)都道府県または市町村が「観光圏整備計画」を作成すること、そして (3)「観光圏整備事業」を行おうとする民間人と、関係する観光圏市町村の行政マンが共同で (4)「観光圏整備事業計画」を申請し、国土交通大臣の承認を受けることが必要とされる。 その結果、多くの支援制度の活用が可能となる。 支援制度には、
等さまざまな支援制度がある。 |
生活産業部長はじめ、角南副市長の答弁は、観光圏整備法の目的や趣旨をよく理解され、その取り組みには前向きな答弁でしたが、こういった法の実施には、事前に各省庁の動き・情報を確認する体制が肝要であり、鈴鹿市の鈍感さ?に残念な思いがしました。 |