原田勝二の一般質問


○2008年12月 一般質問

質問日時
2008年12月5日 10時00分〜10時45分
質問内容

質問1、観光圏整備構想について


(1) 観光圏整備法とは
(2) 現状認識
(3) 今後の取り組み姿勢や対策

答弁要旨 平成20年10月1日、国土交通省の外局として観光庁が誕生しました。
平成20年7月23日に「観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(平成20年法律第39号)」いわゆる「観光圏整備法」が施行されました。法の目的は、観光立国として観光客の増進を図ることです。
観光圏整備法の適用を受けるには (1)「観光圏整備事業者」が協議会を立ち上げること。その協議結果に基づき (2)都道府県または市町村が「観光圏整備計画」を作成すること、そして (3)「観光圏整備事業」を行おうとする民間人と、関係する観光圏市町村の行政マンが共同で (4)「観光圏整備事業計画」を申請し、国土交通大臣の承認を受けることが必要とされる。
その結果、多くの支援制度の活用が可能となる。
支援制度には、
  1. 観光圏整備事業補助金(国が40%の財政支援)
    (1) 宿泊魅力向上事業費
    (2) 人材育成事業費
    (3) 交通整備事業費
    (4) モニタリング調査事業費
  2. 旅行業法の特例
    宿泊業者が旅行業者代理業を営むことができる
  3. 宿泊施設の整備に係る貸付制度
  4. 不動産取得税の特例(課税標準2分の1)
  5. 農村漁村活性化プロジェクト支援交付金
  6. 国際観光ホテル整備法の特例
  7. 共通乗車船券の発行
  8. 道路運送法の特例

等さまざまな支援制度がある。
県内では、唯一「伊勢志摩地域」観光圏整備事業が認定された。
鈴鹿市は、平成9年2月7日に発足した「北伊勢広域観光推進協議会」に参加しているが、これまで観光圏についての議論はしてこなかった。
今後は、同協議会会員の北勢5市5町(鈴鹿市・亀山市・四日市市・桑名市・いなべ市・木曽崎町・川越町・菰野町・東員町・朝日町)に対し、鈴鹿市がリーダー的見地に立ち協議会の議題としてゆく。


● 所感

生活産業部長はじめ、角南副市長の答弁は、観光圏整備法の目的や趣旨をよく理解され、その取り組みには前向きな答弁でしたが、こういった法の実施には、事前に各省庁の動き・情報を確認する体制が肝要であり、鈴鹿市の鈍感さ?に残念な思いがしました。
この風土を打破してこそ未来もあり、緊張感を堅持し仕事に取り組んでもらいたいと思います。
観光事業は、旅行・宿泊・輸送・飲食・土産物など、極めて裾野の広い産業で、その経済効果は大きく観光庁試算(平成18年)では、二次的な経済波及効果を含む生産効果は、国内生産額945兆円の5.6%の52.9兆円、雇用効果は総雇用6,405万人の7.4%の442万人と推計するとのことです。
不況からの脱出策として、産学官連携を密にし懸命の取り組みを期待するところです。


質問の回答につきましては、市議会報、又は(出張所、図書館)にてご覧ください。
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Last modified: December 15, 2008