小型船舶 登録

                 

 小型船舶の所有権の財産保護を図るなどを目的として、平成13年7月4「小型船舶登録法」が公布され、平成14年4月1日から小型船舶登録制度の運用が開始されました。

 登録を受けなければ、航行の用に供せないし、所有権についても第三者に対抗することができないので、所有者にとっては極めて重要な制度であります。




   登録対象の船舶とは

 総トン数20トン未満の小型船舶が登録対象です。



  登録対象外の船舶とは


 漁船法に基づき漁船登録を受けている船舶


 ろかい舟、または主としてろかいをもって運転する舟


 係留船


 推進機関を有する長さ3m未満、当該推進機関の連続最大出力が20馬力未満の船舶


 長さ12m未満の帆船(※国際航海に従事する帆船、沿海区域を超えて航行する帆船、

 推進機関を有する帆船、旅客の運送を行う帆船は除く)


 推進機関及び帆装を有しない船舶


 国または地方公共団体が所有する災害発生時のみに使用される救難用船舶


 告示で定められた以下の水域のみを航行する船舶

  モーターボート競走法の競艇場の水域(全国24ヶ所)

  モーターボート競艇選手訓練用水域(愛知県碧南市)

  モーターボート競艇選手訓練用水域(福岡県柳川市)

  「東京ディズニーランド」内の人口池(千葉県)

  「東京ディズニーシー」内の人口池及び人口水路(千葉県)

  「ニューレオマワールド」内の人口池(香川県)

  「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」内の人口池及び人口水路(大阪府)





           登録の種類、小型船舶の総トン数及び船舶の長さその他の事項      金額
   新規登録    新規登録する小型船舶の総トン数
  が5トン未満であるもの
 船舶の長さが3m未満である
もの
   \4.900
 船舶の長さが3m以上5m未満であるもの    \7.000
 船舶の長さが5m以上である
もの
   \8.900
    新規登録する小型船舶の総トン数が5トン以上10トン未満であるもの   \15.300
    新規登録する小型船舶の総トン数が10トン以上15トン未満であるもの   \18.300
    新規登録する小型船舶の総トン数が15トン以上20トン未満であるもの   \21.700
   変更登録      測度あり    変更登録する小型船舶の総
トン数が5トン未満であるもの
船舶の長さが3m未満であるもの    \4.350
船舶の長さが3m以上5m未満であるもの    \6.000
船舶の長さが5m以上であるもの    \7.500
    新規登録する小型船舶の総トン数が5トン以上
   10トン未満であるもの
   \12.700
    新規登録する小型船舶の総トン数が10トン以上
   15トン未満であるもの
  \15.100
        新規登録する小型船舶の総トン数が15トン以上
   20トン未満であるもの
  \17.800
            移転登録   \2.950
       抹消登録   \2.950
       登録事項証明書     一部事項証明書         一通につき1.100円
    全部事項証明書         一通につき1.350円
    登録事項要約書         一通につき2.650円

     海事代理士手数料      手数料
     新規登録      \10.000
     変更登録      \10.000
     移転登録      \10.000
     登録事項証明書      \4.500