船舶検査


             


 船舶検査とは、総トン数20トン以上の船舶については国が行い、総トン数20トン未満

の船舶については小型船舶検査機構が行う検査制度です。


 この検査に合格しなければ、船舶を航行させることができません。




  検査の対象となる船舶について


  小型船舶(総トン数20トン未満)の以下の船舶が対象となります。


 エンジン付き船舶

  1. モーターボート

  2. 機付きヨット

  3. 水上オートバイ

  4. 遊魚船

  5. 漁船(12海里以上に航行するもの)

  6. 小型兼業船

  7. 旅客船

  8. 交通船

  9. 作業船

  10. その他の船舶(貨物船等)


 エンジンがない船舶

  1.ヨット(20海里より遠くへ行くもの)

  2.被曳客船

  3.被曳遊魚船

  4.ろかい船(旅客定員7人以上)


  総トン数20トン以上の船舶で、長さ24メートル未満のスポーツ又はレクリエーションにのみ

 用いられるもの

  スポーツまたはレクリエーションにのみに用いる船舶とは、個人・法人が所有するプレジャー

 ボートがこれにあたります。

  船を使う事業に係る法律(海上運送法、漁船法、港湾運送法、内航海運業法、遊魚

 船業の適正化に関する法律)の適用を受ける業務船は除かれます。

  国・自治体が所有する船、個人・法人が所有する自家用の業務船も除かれます。




   検査が免除される船舶について


   エンジンのある船舶

 1. 長さ12メートル未満の船舶(帆船を含む)である場合は次の要件をすべて満たすもの

  (1)定員が三人以下であり、人の運送をしないものであること。

  (2)推進機関が船外機を使用するものであり、船外機の連続最大出力が長さ5m未満

   の船舶にあっては3.7キロワット以下、長さ5m以上の船舶にあっては7.4キロワット以下

   であること。

  (3)湖若しくはダム、せき等により流水が貯蔵されている川の水域であって、面積が50平

   方キロメートル以下のもの。

    又は次に揚げる要件を適合する川以外の水域で告示で定めるもののみを航行するも

    のであること。

    1.平水区域である。

    2.海域の場合は、陸地により囲まれており、外海への開口部の幅が500m以下で、

    海域の最大幅及び奥行きが開口部の幅よりも大きいものであり、かつ、外海の影響

    を受けにくいこと。

    3.面積が100平方キロメートル以下であること。

    4.当該水域における通常の水象条件のもとで、波浪が穏やかであり、水流又は潮流

    が微弱であること。


 2. 長さ3m未満の船舶である場合は、推進機関の連続最大出力が1.5キロワット未満のもの


   エンジンがない船舶

 3. 長さ12m未満の帆船

  (※注意 国際航海に従事する帆船、沿海区域を超えて航行する船舶、潜水船、水中

   翼船、エアクッション艇、特殊船、危険物ばら積み船、人の運送の用に供するものについ

   ては免除対象外となりますので、検査を受けなければなりません。)


 4. 長さ12m未満の帆装を有さない船舶

  (※注意 国際航海に従事する帆船、沿海区域を超えて航行する船舶、潜水船、水中

   翼船、エアクッション艇、特殊船、危険物ばら積み船、人の運送の用に供するもの、エン

   ジンのある船舶に押されるもので押船と結合している構造の船舶、エンジンのある船舶に

   引かれ、又は押されて旅客運送する船舶であって、長さ5m未満の船舶の場合には押船

   の出力が7.4キロワットを超え、長さ5メートル以上の船舶の場合には押船の出力が15キロ

   ワットを超えるものについては免除対象外となりますので、検査を受けなければなりません。)






  定期検査  中間検査


  定期検査とは、船舶を初めて航行させるときに受ける精密な検査です。

   一般的な小型船舶の船舶検査証書の有効期間は6年間です。


   中間検査とは、定期検査と定期検査の間に受ける簡単な検査です。

   定期検査合格後、3年目の検査基準日前後3ヶ月に受けることができます。





     総トン数5トン以上の旅客船は、船舶検査証書の有効期間が5年となります。







  代理人による検査の代行


 定期検査、中間検査の際には立会いが必要です。検査は通常平日ですので、検査の

手続き立会いができない場合は、当事務所にご相談ください。


 検査の立会い代行につきましては、検査日の二週間前までにご連絡ください。


 検査の代行には、委任状が必要となりますので下記欄よりダウンロードしてください。




    船舶検査証書委任状   sennpakukennsa.pdf



   定期検査

 定期検査に関して必要となる書類は、

  船舶検査申請書

   船舶検査証書

  船舶検査手帳

  委任状


  新艇の定期検査の場合には、製造者又は販売者からの譲渡証明書、

 また、その他の場合には一配置図などの設計図書などが必要となります。



   臨時航行検査

 臨時航行検査に関して必要となる書類は、

   臨時航行検査申請書

   委任状



   書換

   船舶検査証書の記載事項を変更しようとする場合には、書換が必要となります。

 書換に関して必要となる書類は、

   書換申請書

   委任状



   再交付

   船舶検査証書、船舶検査手帳、船舶検査済票、臨時変更証又は臨時航行許可証

  を紛失や汚損してしまった場合には、再交付が必要となってきます。

   再交付に関して必要となる書類は、

   船舶検査証書等再交付申請書

   委任状





                                 検査の手数料    (船舶安全法施行規則別表平成12年4月改定)     
                                    定期検査
      長さ    3m未満    3m以上    5m以上   10m以上
  旅客定員12名まで    \11.600    \16.700     \24.300    \30.700
  旅客定員13名まで    \16.600    \24.200     \34.500    \46.800
                                   中間検査
      長さ    3m未満    3m以上    5m以上   10m以上
  旅客定員12名まで    \5.100    \8.200     \14.900    \19.200
  旅客定員13名まで    \8.900    \13.400     \22.400    \29.500
                                    臨時航行検査
      長さ    3m未満    3m以上    5m以上   10m以上
   臨時検査又は
   臨時航行検査
 (臨検回数1回につき)
          \4.900      \5.600    \6.600



    書 換    船舶検査証書(1通につき)    \4.400
   再交付    船舶検査証書(1通につき)    \4.400
   船舶検査手帳(1通につき)    \5.500
   船舶検査済票(1通につき)    \4.150
        臨時変更証(1通につき)      \4.350
   臨時航行許可証(1通につき)    \4.350





                   加藤海事事務所報酬額
          定期検査 申請代行         \6.200
         中間検査  申請代行        \5.000
        定期検査  申請代行、立会い        \14.200
       中間検査  申請代行、立会い        \13.000
     船舶検査証書、船舶検査手帳代行         \7.500
    臨時検査又は臨時航行検査                \7.000
             書   換        \5.000
             再交付         \5.000