船舶登記

船舶登記は日本船舶で総トン数20トン以上の船舶が対象で、総トン数20トン未満の
船舶やろかい船には適用されません。
総トン数20トン以上の日本船舶の所有者は船舶登記後、船籍港を管轄する管海官
庁の船舶原簿に登録する必要があります。この船舶登録の手続後に管海官庁から船舶
国籍証書が交付されることとなります。
総トン数20トン以上の船舶登記の種類
所有権保存登記
船舶管理人に関する登記
貸借権の保存登記
抵当権又は根抵当権の設定の登記
所有権移転登記
表題部の変更の登記
船舶の抹消登記
貸借権設定登記
建設機械登記
加藤海事事務所では、上記手続きの代行をお客様に代わって承っております。
ご相談は年中無休、メールでのご質問等は24時間承っております。
登録免許税の税額表 |
税率 |
所有権の保存登記 |
船舶の価格の1000分の4 |
相続による所有権移転登記 |
船舶の価格の1000分の4 |
法人の合併による移転登記 |
船舶の価格の1000分の4 |
遺贈、贈与、無償名義による移転登記 |
船舶の価格の1000分の20 |
その他の原因による移転登記 |
船舶の価格の1000分の28 |
抵当権の設定登記 |
債権金格の1000分の4 |
競売に係る差し押さえによる登記 |
債権金格の1000分の4 |
所有権移転の仮登記 |
船舶の価格の1000分の4 |
所有権の移転請求権の保全登記 |
船舶の価格の1000分の4 |
その他の仮登記 |
船舶一隻につき2.000円 |
登記抹消 |
船舶一隻につき1.000円 |
海事代理士報酬額表 |
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所有権の保存登記 |
\15.000 |
所有権の移転登記 |
\25.000 |
登記内容変更 |
\5.000 |
登記抹消 |
\20.000 |
抵当権設定、変更登記 |
\20.000 |
添付書類作成(1枚) |
\5.000 |