船舶登記

             

  船舶登記は日本船舶で総トン数20トン以上の船舶が対象で、総トン数20トン未満の

 船舶やろかい船には適用されません。

  総トン数20トン以上の日本船舶の所有者は船舶登記後、船籍港を管轄する管海官

 庁の船舶原簿に登録する必要があります。この船舶登録の手続後に管海官庁から船舶

 国籍証書が交付されることとなります。



 総トン数20トン以上の船舶登記の種類

  所有権保存登記

  船舶管理人に関する登記

  貸借権の保存登記

  抵当権又は根抵当権の設定の登記

  所有権移転登記

  表題部の変更の登記

  船舶の抹消登記

  貸借権設定登記

  建設機械登記


 加藤海事事務所では、上記手続きの代行をお客様に代わって承っております。

 ご相談は年中無休、メールでのご質問等は24時間承っております。








     
    登録免許税の税額表          税率
   所有権の保存登記        船舶の価格の1000分の4
     相続による所有権移転登記      船舶の価格の1000分の4
   法人の合併による移転登記      船舶の価格の1000分の4
 遺贈、贈与、無償名義による移転登記         船舶の価格の1000分の20
   その他の原因による移転登記      船舶の価格の1000分の28
   抵当権の設定登記      債権金格の1000分の4
   競売に係る差し押さえによる登記      債権金格の1000分の4
   所有権移転の仮登記      船舶の価格の1000分の4
   所有権の移転請求権の保全登記      船舶の価格の1000分の4
   その他の仮登記      船舶一隻につき2.000円
      登記抹消      船舶一隻につき1.000円




    海事代理士報酬額表      
    所有権の保存登記       \15.000
    所有権の移転登記       \25.000
    登記内容変更       \5.000
      登記抹消            \20.000
    抵当権設定、変更登記       \20.000
    添付書類作成(1枚)       \5.000