栄地区地域づくり協議会(鈴鹿市)











































































































































































































栄地区地域づくり協議会規約


(名称)

第1条 本会は、栄地区地域づくり協議会(以下「協議会」という。)と称する。


(目的)

第2条 協議会は、地域に暮らす住民自らが地域の現状や課題を把握し、行政と協働してまちづくり活動を行うことにより、誰もが地域への愛着と誇りを持ち、安全安心に暮らしていけるまちの実現を目指すことを目的とする。


(事務所)

第3条 協議会は、事務所を栄公民館に置く。


(区域)

第4条 協議会の活動区域は、栄地区市民センターが所管する区域のうち、栄小学校区(磯山町、磯山一丁目、磯山二丁目、磯山三丁目、磯山四丁目、東磯山一丁目、東磯山二丁目(磯山団地、ビレッジハウス磯山及び東磯山京田自治会を除く。)、五祝町、秋永町、中瀬古町(伊勢鉄道株式会社軌道敷以西を除く。)とする。


(事業)

第5条 協議会は、第2条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 安全で安心なまちの構築に関する事業

(2) 住民のふれあいや支え合い活動の支援に関する事業

(3) 住民の健康・福祉の増進、子育て支援、生涯学習の推進、環境保全及び地域振興に関する事業

(4) その他地域づくりに関し必要な事業


(構成)

第6条 協議会は、第4条に規定する区域に居住する住民及び活動する各種団体をもって構成する。


(組織)

第7条 協議会は、総会、役員会及び事業分野別の部会等により構成する。


2 協議会に事務局を置く。


(役員)

第8条 協議会に、次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 2名

(3) 会計 1名

(4) 監事 2名


2 協議会の役員は、総会の承認を得て、決定する。


(役員の職務)

第9条 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。


2 副会長は、会長を補佐し、会長が事故その他やむをえない事情により職務を遂行できないときは、その職務を代行する。


3 会計は、協議会の会計事務を担当する。


4 監事は、協議会の会計の執行状況を監査する。


(役員等の任期)

第10条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 欠員により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。


(顧問)

第11条 協議会は、必要に応じて顧問を置くことができる。


2 顧問は、役員会において選出し、会長が選任する。


 (委員)

第12条 協議会に、委員を置く。


2 委員は、協議会構成団体から選出され、定数は25名以内とする。


3 委員は、総会において役員会が提案する議題を審議決定する。


4 委員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。


5 欠員により選出された委員の任期は、前任者の残任期間とする。


(コーディネーター)

第13条 協議会にコーディネーターを置く。


2 コーディネーターは、経験・意識・時間的な側面などから継続的に地域づくり活動に参加できる人材を協議会構成団体からの推薦により選任する。


3 コーディネーターは、「今、自分たちでできること」を前提に、当地区で「求められる地域活動」を「継続的に検討し推進していく」ものとする。


4 コーディネーターの任期は、協議会の策定する地域計画の期間とする。ただし、再任は妨げない。


(総会)

第14条 総会は、協議会の最高の議決機関であり、本規約に定める事項のほか、協議会の目的を達成するために必要な事項を審議決定する。


2 総会は、役員、委員、コーディネーター及び顧問(以下、「総会構成員」という。)をもって構成する。


3 総会は、通常総会及び臨時総会とし、会長が招集する。


4 通常総会は、毎年度1回開催し、臨時総会は、会長が必要と認めたとき又は委員の3分の1以上の請求があった場合に開催するものとする。


5 総会の議長は、総会において出席委員のうちから選出する。


6 総会は、委任状を含めた総会構成員の2分の1以上の出席により成立するものとする。


7 総会の議事は、出席した総会構成員の過半数で議決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。


8 総会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 地域計画、事業計画、事業報告、予算及び決算に関すること。

(2) 規約の制定及び改正に関すること。

(3) 役員の選出に関すること。

(4) その他、重要事項に関すること。


(総会の公開)

第15条 総会は、公開を原則とする。

2 構成員は、総会を傍聴することができる。その場合、傍聴者は総会における議決権は有しないが、意見等を述べることはできる。


(役員会)

第16条 役員会は、総会に付議する事項及び協議会の運営に関する事項を審議決定する。


2 役員会は、会長、副会長、会計及び第17条に規定する部会等の代表者より構成し、会長が必要に応じ召集し、議長となる。


3 役員会は、役員会を構成する役員の2分の1以上の出席により成立するものとする。


(部会等)

第17条 総会で決定された方針に基づき事業を実施するため、次の部会等を置く。

(1) 防災部会

(2) ふれあい支え合い部会

(3) 企画運営委員会


2 部会等は、委員、コーディネーター及び栄地区で活動する各種団体等の構成員より選出された者で構成する。


3 部会等には、運営担当コーディネーターを置く。


4 運営担当コーディネーターは、部会等の構成員の中から選出する。


5 運営担当コーディネーターは部会を代表し、会務を総括する。


6 部会等は必要に応じて運営担当コーディネーターが召集し、事業の実施のほか、事業計画及び予算、実績報告及び決算等について協議を行う。


(会計)

第18 条 協議会の運営等に係る経費は、交付金、分担金、寄付金及びその他収入をもって充てる。


2 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月 31 日に終わる。


3 年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、会長は、総会において予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準にして収支することができるものとする。


(監査)

第19条 会長は、事業年度終了後、事業報告書、収支決算書を作成して会計帳簿とともに監事に提出し、その監査を受けなければならない。


2 監事は、前項の書類を受領したときは、これを監査し、その結果を総会で報告する。


(会計帳簿の整備)

第20条 協議会は、事業実施に係る書類、収入及び支出に関する証拠書類並びに帳簿等活動に関する書類を整備する。


2 構成員による帳簿の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がない限り、これを認めなければならない。


(個人情報保護の取扱い)

第21条 協議会が各種事業を執行するために集めた個人情報の取得、利用、提供及び管理については、適正に運用するものとする。


(その他)

第22条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が役員会に諮り、別に定める。


附 則

1 この規約は、令和2年3月12日から施行する。


2 設立初年度の会計年度は、第18条第2項の規定にかかわらず、設立時から翌年の3月 31 日とする。