プライバシーポリシー

ぐみの木ほいくえん・きのみのおうち
防災組織・任務分担表
(消防計画より抜粋)

(予防管理組織)
第3条 防火管理者、防火担当責任者、火元責任者が行う日常の任務は、次のとおりとする。
防 火 管 理 者          山中 幹雄
防 火 担 当 責 任 者 火  元  責  任  者
担 当 区 域 職 ・ 氏 名 担 当 区 域 氏   名

ぐみの木
ほいくえん
   園 長
事務室・廊下・2階 園 長
保育室 ぐみの木主任
ホール 5歳児担任
調理室 台所リーダー
 
きのみのおうち
きのみ主任 
事務室 きのみ主任
保育室 きのみ主任
ホール・廊下 子育て支援担任

(自衛消防活動)
第7条 火災その他の災害が発生した場合、被害を最小限にとどめるため自衛消防隊を置く。
2 自衛消防隊の組織及び任務分担は次のとおりとする。

任    務    分    担

通報連絡班
119番で消防機関へ通報する。
保護者への連絡を行う。(持出用タブレットの利用)
関係者への連絡を行う。
消火班 消火器等による初期消火を行う。

避難誘導班 出火時における避難者の誘導を行う。
逃げ遅れた者の確認を行う。
避難器具により逃げ遅れた者を避難させる。


(震災対策)
第8条 震災時の災害を予防するため、次の事項を実施するものとする。
(1) 日常の地震対策
ア ロッカー、ピアノ等の転倒防止措置を行う。
イ 窓ガラス、看板、蛍光灯等の落下、飛散防止措置を行う。
ウ 火気使用設備・器具からの出火防止措置を行う。
エ 危険物等の流出、漏えい措置を行う。
オ 高所に置かれた重量物は低所に移動する。
カ 震災用の備蓄品を確保するとともに、定期的に点検する。
キ 救助、救出用資機材を確保するとともに、定期的に点検する。
備  蓄  品  目  数  量 備 蓄 場 所
飲料水(1人1日あたり3) 2L×6×10  2階備蓄場所
  〃
 
事務所
  〃
  〃
  〃
非常用食料 ホットライス
乾パン・ビスケット 30食×5箱
  10箱
応急手当セット(三角巾、包帯、医薬品、ばんそうこう、
ガーゼ、はさみ等) 1セット
    
懐中電灯    2
携帯用ラジオ    1

保  管  品  目 数  量 保 管 場 所
スコップ   3
 屋外倉庫
 
つるはし   1
ハンマー   3
金てこ、鉄パイプ   3
ロープ   2
照明   2

(2) 地震後の安全措置
ア 火気使用設備・器具の直近にいる従業員は、元栓、器具栓の閉止及び電源遮断を行い、各火元責任者はその状況を確認する。
イ 地震発生直後は、身の安全を守ることを第一とする。
ウ 防火担当者は、火災等第二次災害の発生を防ぐために建物、火気使用設備・器具、危険物施設等について点検・検査を実施し、防火管理者に報告するとともに、異常が認められた場合は応急措置を行う。
エ 各設備・器具は、安全を確認した後に使用する。
(3) 震災時の活動
震災時において自衛消防隊は、次の活動を行う。
ア 情報収集・伝達
  通報連絡班は、次のことを行う。
(ア) テレビ、ラジオ等により情報の収集を行う。
(イ) 必要な情報を職員・保護者に知らせる。
イ 警戒巡視
  消火班は、次のことを行う。
(ア) 火災発生の警戒及び被害状況の把握のため、建物内を巡視する。
(イ) 落下、倒壊した物品で避難上障害となるものを除去する。
(ウ) 建物内の被害状況等を防火管理者に報告する。
ウ 避難誘導
避難誘導班は、園児等の混乱防止に努めるとともに次のことを行う。
(ア) 園児等を落ち着かせ、原則として自衛消防隊長から指示があるまで待機させる。
(イ) 園児等の避難誘導を行う場合には、落下物からの頭部保護、倒壊物等による転倒防止等必要な措置を行う。
(ウ) 園児等を広域避難場所(飯野公民館・安塚参集会館)まで誘導する場合は、先頭と最後尾に職員等を配置して行う。
(エ) 避難にあたっては、車両等を使用せず全員徒歩とする。
(教育訓練)
第9条 防火管理者等は職員等の防火知識並びに消防技術及び震災対応措置の向上を図るため、防火・防災に関する教育及び訓練を行う。
2 防火管理者等が行う防火・防災に関する教育は、次により実施する。
(1) 教育の実施時期・区分
防火管理者 防火担当責任者 火元責任者
対 象 者 実施時期 実施回数
新入社員 採  用  時 採 用 時 1 回    ○    
職    員 4月 、10月 年  2  回 ○    
朝  礼  時 必 要 の 都 度   ○ ○
備考 ○印は、実施対象者を示す。

(2) 防火・防災教育の内容は、次の事項とする。
ア 火災予防上職員が遵守すべき事項について
イ 火災発生時の対応(役割、実施事項等)について
ウ 地震発生時の対応(役割、実施事項等)について
エ 警戒宣言発令時の対応(役割、実施事項等)について
オ その他必要な事項について
3 防火管理者が行う防火・防災に関する訓練は、次により実施する。
訓 練 種 別 実 施 時 期 訓 練 種 別 実 施 時 期
消 火 訓 練   5.11月 震 災 訓 練 9.3月   
避 難 訓 練 6.8.12.2月
通 報 訓 練 4.7.1月 総 合 訓 練  10月
4 防火管理者は、総合訓練を実施する場合はあらかじめ「消防訓練実施計画報告書」により、また、その実施結果については「消防訓練実施結果報告書」により、それぞれ消防長に報告する。

(消防機関への報告、連絡)
第10条 防火管理者は、防火管理の適正を図るため、常に消防機関との連絡を密にし、次の業務を行う。
(1) 消防計画の作成(変更)届出
(2) 防火指導等の要請
(3) 消防用設備等の点検結果の報告
(4) その他防火管理上必要な事項

附   則
  この計画は、平成24年9月15日から施行する。

 平成25年6月6日一部改正
 平成26年4月1日一部改正
  平成28年4月1日一部改正
  令和2年4月1日一部改正

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e-mail. 社会福祉法人鈴生会 suzunari@mecha.ne.jp

社会福祉法人鈴生会 ぐみの木ほいくえん きのみのおうち 愛あい